給料差し押さえの最大金額(税金滞納・養育費滞納)やクビについて解説!
目次
給料を差し押さえされるパターンってどういう場合?(税金滞納・養育費滞納の場合)
給料の差し押さえと聞くと借金が原因というイメージが強いと思います。
消費者金融や銀行からお金を借りて、返済が遅れてしまうと督促状が届きます。
督促状を無視して、それでもずっと返済をしないと裁判に発展し、給料を差し押さえられる場合があります。
しかし、給料の差し押さえが行われるケースは借金だけではありません。
実は税金を滞納したり、養育費を滞納した場合も給料を差し押さえられます。
そこで税金滞納で給料を差し押さえされる場合、養育費滞納で給料を差し押さえされる場合の2つについて説明していきます。
税金滞納で給料を差し押さえされる場合
まずは税金滞納で給料を差し押さえされる場合です。
「税金滞納で給料の差し押さえ?」と驚いた人もいるかもしれませんが、実際に行われています。
税金を滞納してしまうと延滞金がつくどころか、最悪の場合、強制徴収が行われるのです。
強制徴収とは給料の差し押さえのことで、国や地方自治体は民間金融機関と違い、裁判所を通さずにこの手続きができます。
ただ、急に差し押さえが始まるわけではありません。
それまでの間に何度も督促の電話や手紙がきますし、職員が家にくることもあるでしょう。
この期間中に税金を支払えば問題ないのですが、督促を無視して、滞納を続けてしまうと差押予告書が届きます。
差押予告書も同じように無視すると差し押さえが実行されます。
差し押さえの対象は給料だけではなく、不動産や車、預貯金なども含まれます。
税金による給料の差し押さえを防ぐためには納税の意思を見せるというのがポイントです。
滞納してしまったら早めに行動を起こし、納税できない理由を役所や税務署に伝えてください。
理由次第では差し押さえを免れることができ、一括で支払うのが難しいは分割納付にしてもらえる可能性もあります。
誠意を持った対応をするのが給料の差し押さえを防ぐ上で重要です。
養育費滞納で給料を差し押さえされる場合
次に養育費滞納で給料を差し押さえされる場合です。
養育費の支払いを途中でやめてしまうと、元妻や元夫が裁判所に申し立てた場合、給料を差し押さえされます。
しかも、養育費の場合はそれまでの滞納分だけではなく、将来分まで含めて差し押さえられる可能性があります。
差押えの手続きを元妻や元夫が取ると養育費の支払いが全て終わるまで、給料を差し押さえられた状態がずっと続くというわけです。
養育費の滞納は非常にリスクが大きいので、毎月忘れずに支払うのが一番です。
しかし、養育費を滞納したからといって絶対に給料を差し押さえされるわけではありません。
離婚する時に公正証書や調停調書を作成しなかった場合は給料を差し押さえることはできません。
養育費を口約束で取り決めた場合だと相手が滞納しても給料を差し押さえすることはできないということです。
養育費によるトラブルは非常に多いので、離婚する時に必ず公正証書や調停調書を作成しておきましょう。
給料差し押さえが会社にばれた場合はクビになるの?
給料の差し押さえで一番怖いのは、その事実が会社にバレてしまうことですよね。
では、会社にバレた場合、クビになることはあるのでしょうか?
結論からいうと給料の差し押さえが原因でクビになることはありません。
手続きの関係上、勤務先にはバレてしまいますがクビにはならないです。
給料の差し押さえが理由で従業員をクビにすることはできないので、仮にされた場合は裁判で争うことができます。
しかし、クビにされることはなくても職場に居づらくなり、自分から辞めてしまう人もいます。
やはり給料を差し押さえされるというのは非常にイメージが悪いので、陰口を叩かれることもあるでしょう。
こういった噂は広がりやすいため、精神的に強い人ではないと働き続けるのは難しいかもしれません。
給料を差し押さえの最大金額って決まっているの?
給料の差し押さえと聞くと全額差し押さえされるイメージがありますよね?
しかし、それでは生活ができないので給料から所得税、地方税、社会保険料を差し引いた4分の1が最大金額と決まっています。
これ以上の給料の差し押さえは法律で禁止されています。
例えば、手取りが20万円の人だと5万円、手取りが30万円の人だと7万5000円が差し押さえできる最大金額になります。
通常は手取りの4分の1が最大金額となりますが、養育費滞納の給料の差し押さえは例外となり、手取りの2分の1まで可能です。
養育費の場合、手取りが20万円の人だと10万円が給料差し押さえの最大金額となります。
このように給料の差し押さえの最大金額は個人の給料によって異なります。
手取りが少なくてもこの条件は変わらず、仮に手取りが12万円だったとしても4分の1は差し押さえされるので手元には9万円しか残りません。
給料があまりにも少ないと給料を差し押さえされた場合、生活ができなくなるので、申立をすれば差押え禁止範囲の拡張が認められる可能性もあります。