休職時(介護・うつ)の給料の手続き方法や期間を解説! | 給料BANK

休職(介護・うつ)の時の給料の手続き方法や期間を解説!

休職(介護・うつ)の時の給料の手続き方法や期間を解説!

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休職(介護・うつ)の時の給料の手続き方法を解説!

休職した場合ってお給料がもらえるのかどうかそのあたりもわからない人もいると思います。
今回は休職の手続き方法やどのくらいの金額がもらえるのかを徹底的に調べてみました。
 
・介護での休職の場合の手続き
・うつでの休職の場合の手続き
・休職で給料をもらえる期間
・公務員も休職して給料がもらえるの?
・休職の最中に転職活動
 
についてまとめました。

介護での休職の場合はどうした手続きが必要なの?

介護での休職ですが、以下の条件を満たした場合に介護休業給付金が受給可能となります。
 
・負傷、疾病もしくは精神上の障害によって2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること(ただし、次のいずれかに限る)
イ 一般被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母
ロ 一般被保険者が同居して、なおかつ扶養している一般被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫
 
・一般被保険者がその期間の初日および、末日とする日を明らかにして、事業主に申し出を行う。これによって被保険者が実際に取得した休業であること
 
以上の条件が給付金を受けることのできる介護の種類です。
実際に支給を受けるためにはまた別の要件が定められています。
 
・家族を介護するために介護休業を取得した一般被保険者であること
・介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あること
・支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
・各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて80%未満の賃金で雇用されていること
 
以上の条件を満たし、次のような手続きを行えば支給を受けることができます。
まずやらなければならないのが、貸金月額証明書の提出です。
介護休業が始まったその翌日から手続きが可能になります。
期限は10日以内。
その会社を管轄している職安に賃金月額証明書を提出することになります。
これで、心置きなく介護休職できますが、休職が終わったら次の手続きがあるのを忘れてはいけません。
 
終了した日の翌日から2ヶ月間で5つの書類をまた同じ職安に提出しましょう。
・雇用保険費被験者休業開始時賃金月額証明書(介護)
・介護休業給付金支給申請書
・介護休業申出書
・住民票記載事項証明書当
・出勤簿と賃金台帳
 
以上の書類を提出すれば、手続きが完了です。
注意すべきなのは、休職期間が終わった後の手続きですね。
それだけ忘れないように気をつけましょう。

うつでの休職の場合はどうした手続きが必要なの?

うつ病を治して以前のようにきっちりと仕事をしたいと思っている人で、会社に休職制度がある人は「うつ病での休職」を申請しようと考えるでしょう。
安心して休職をすることによって、安心して治療に専念できるというもの。
手続きに関する不安はここで取り除いてしまいましょう。
 
まず、上司に今の病状を伝えます。
ここでは自分の口で説明するのですが、それと一緒に医師による診断書を提示しましょう。
会社的には診断書などの書類が必要ですからね。
診断書を持って上司に相談をして、そこで休職が決定したら必要書類を用意します。
 
休職の申請に必要なのは、先ほどから述べているとおり医師の診断書。
そして休職願のみです。
休職願に関しては、会社ごとに様式があるかと思います。
上司の指示を仰いで作成するようにしましょう。
会社によっては様式がない場合もありますが、そういった場合はネットでテンプレートなどを探してそのとおりに作成すると良いですね。
 
休職期間の給料に関して、うつ病は「健康保険傷病手当」に含まれます。
そのため、健康保険傷病手当金請求書という書類が必要です。
休職期間中、月々1回提出することになります。
初回申請のときには、休職を開始する前の月と、開始した月の出勤簿や賃金台帳の写しが必要です。
最終申請のときにも、休職最終日とそれを含む月に関して賃金台帳の写しが必要になります。
以上の書類を、管轄の社会保険事務所・健康保険組合に提出することによって、傷病手当金を受け取ることができますよ。

休職で給料をもらえる期間は法律で決まってるの?

休職中で給料が支給される期間は1年半が限度とされています。
ただ、法律で決められているものではありません。
会社の就業規則などによって変わってきたりしますが、基本的には一年半。
これが健康保険の傷病手当金などの制度を使っての給料受給の場合は確実に一年半と決められています。

公務員も休職して給料がもらえるの?

一般的には、公務員も休職して給料をもらうことができるとされています。
うつ病などによって休職した場合、基本的には給料の全額が支給されるようです。
ただ、年間90日までと決まっているので、長引くのであれば全額支給とはいきません。
 
というのも、最初の90日間は「病気休暇」という扱いになるのです。
介護の場合は少し違いますが、うつ病だとそのような扱いになります。
病気休暇は90日間取得することができて、その間は給料の全額が支払われると国家公務員の規定にあります。
地方公務員の場合は、地方によって違うということもありますが、国家公務員の規定と同じである場合がほとんどです。
 
90日以上休む場合には、病気休暇から休職に切り替えます。
休職期間は最大で3年間取得可能で、給料は80%が支払われるとのことです。
ただそれは1年目の場合のみで、2年目に突入してしまうと無給になるので、そこからは一般的な傷病手当金の請求をします。
一般企業の社員と同じ手続きになるので、上記「うつ病での休職の場合の手続き」にあるのと同じ書類を用意して手続きをするわけです。
支給額は3分の2になります。
 
民間企業に比べると・・・かなり優遇されていると言えますね。
ただ、介護休職に関しては、民間企業の場合とあまり変わりがないようです。

休職の最中に転職活動したらだめなの?

休職中に転職活動をすることは一応可能ではあります。
法律によって定められているわけではないので、違法ではありません。
ただ社会の通説上ではあまり良くないとされています。
 
休職理由が介護であれば「介護のために休んでいる」うつであれば「療養のために休んでいる」わけですからね。
転職サイトに登録して面接や試験などを受けることは可能です。
ただし、採用されるかどうかは別問題ですね。
会社を休職していることを隠せば採用もあるかもしれませんが、正直に答えた場合には採用されることはあまりありません。
ただ、休職しているのかどうかなんていうことを聞かれることは稀なのであまり気にとめなくても良いかもしれませんね。
 
ただ、可能とは言ってもほめられた行為ではありません。
推奨できるものでもないですよね。
休職期間中に転職活動をするのであれば、「社会的には良く思われない行為である」ことを自覚した上で転職活動をするようにしましょう。