公務員の給料日(国家公務員・地方公務員)まとめ
公務員(職業別)の給料日まとめ
公務員によっても給料日は変わることがあります。
一緒じゃないのかと思っている人も多いようなので職業別に、国家公務員・地方公務員の給料日をある程度わけてみました。
また給料日の特徴や締日についても考察してみました。
国家公務員の給料日は何日が多い?
国家公務員の職業の給料日をいくつか抜粋して調べてみました。結果。
16日
職種:会計検査院 人事院 内閣 内閣府本府 宮内庁
17日
職種:特許庁 文部科学省 中小企業庁
18日
職種:経済産業省 原子力寄生委員会 防衛省
でした。
【国家公務員の給料日の特徴】
だいたい16日、17日、18日となっているようですね。
その中でも16日が給料日だというところがほとんどです。
国家公務員の給料日については、人事院規則の九一七(俸給等の支給)という項目で定められています。
16日を給料支給日と定めている職種は、17くらいあり、他はそれぞれ3つほどの職種となっていました。
規則でびっしりと決められているので、他の日になったりすることは、基本的にはありませんね。
地方公務員の給料日は何日が多い?
21日
職種:消防 警察 水道局 役場 学校職員では21日、16日、15日が多いようです。
【地方公務員の給料日の特徴】
地方公務員の給料は、職種ではなくて各地方自治体によって異なる日程になっています。
その中でも特に21日に給料日だという自治体が多く、職種によってどうこう決まっているというものではありません。
同じ自治体であれば、消防でも役場でも警察でも全員同じ給料日になっているということです。
国家公務員は、「一般職の職員の給与に関する法律」9条にて、「給料に関しては、毎月一度の支給。
その月の15日以降の日のうち、人事院規則で定める日に月額の給料全額を支給する」という決まりになっています。
一方地方公務員では、給料は法律で決められているものではなく、条例によって定められているため、各自治体によって給料の支払日が違ってくるというわけですね。
ちなみに、東京都では、15日、大阪府では17日が地方公務員の給料日であると決められていますよ。
地方公務員の給料日を決めているのは、知事や市長など、地域の長が決めることになっています。
自分の住んでいるところの給料日がいつなのか、気になる人は調べてみると良さそうですね。
公務員の給料日の締め日で多い日は?
公務員の給料の締め日で多いのは、月末ですね。
月末締めが多いのですが、中には先払い制を導入している自治体もあります。
先払いの場合は、締め日が月末なのですが、月末までの給料を見越して事前に(25日や21日など)支払っておくという形態をとっているようですよ。
ただ、これは地方公務員も国家公務員の場合も同じです。
国家公務員は規則によってガチガチに決められていますが、前払いというところが多いですね。
地方公務員は、各自治体にゆだねられているので、締め日は各自治体によって異なりますし、前払いではないところもあります。
公務員の給料は、基本的に日割り計算されるものではありません。
月初めから月末まで、変わらず一定の給料が決められた日に支給されるという形になっています。
採用後に初めて給料を受け取るのは、普通であれば「給料日が毎月16日」なのだったら5月16日に支給されるものですよね。
しかし、国家公務員の場合は4月採用で4月16日にさっそく支給されます。
入って二週間程度で、初給料が満額支給されるというわけです。
公務員の給料が安定しているというのは、「日割りされていないから変動しない」ということなんですね。
ただし、この形態をとっていたとしても変動するお金はあります。
各種手当てなどは一定の金額ではありません。
前払いで支払われることになるのは、いわば基本給と呼ばれるものだけです。
特殊勤務手当てや超過勤務手当てなどは変動するため、末締めの翌月の給料日に支払われることになりますよ。
採用後に1ヶ月間、貯蓄でなんとか食いつなぐという苦労をする必要もないのが良いですね。
中小企業であれば、このような給料体制はほとんどありません。
しかし、大企業の中には国家公務員と同じように前払い制度を採用しているところもありますよ。
土日祝日が被った場合はどうなるの?
土日祝日がかぶった場合ですが、「土日祝」それぞれの曜日によって違います。
たとえば給料日を16日として話をすすめますが、16日が土曜日だったという場合。
その場合は、金曜日の15日に支払われることになりますよ。
日曜日が16日だった場合も金曜日の14日に支払われるのかと思いがちですが、そうではありません。
企業だと「土日祝の前の日」や「土日祝の後の日」と決めているところが多いと思いますが、公務員の場合は違うんです。
16日が日曜日だった場合は、その翌日の月曜日17日になります。
で、その17日月曜日が祝日だった場合は、そのさらに向こう、18日火曜日が給料の支払日になるわけですね。
祝日の場合、基本的にはその日の前日ですが、その日が土日で三連休だった場合は、後の日に。
普通に前日が平日だった場合は、前日に支払われるというわけです。
少しややこしいですが、基本的に「前日が平日だったら前日に支払われる」「前日が休日だったら後日支払われる」ということになっています。
しかし、これは一般的な話であって、地方公務員の場合は自治体がどう定めているかによるので一概に全てがこのような体制をとっていると言えるわけではありません。
国家公務員の場合や、地方公務員の多くは上記のような体制をとっているというだけなので、参考までにどうぞ。